令和6年4月1日から施行される警備業法の一部改正により、認定証が廃止となります4月1日以降は、認定証の代わりに所定の様式の標識を警備業者が自身で作成し、主たる営業所に掲示することになりますまた、警備業者が自身で管理するウェブサイトに、標識を掲示する必要があります