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標 識

認定証

令和6年4月1日から施行される警備業法の一部改正により、認定証が廃止となります
4月1日以降は、認定証の代わりに所定の様式の標識を警備業者が自身で作成し、主たる営業所に掲示することになります
また、警備業者が自身で管理するウェブサイトに、標識を掲示する必要があります